道路上に放置された不法占拠物件の一斉撤去のお知らせ

墨田区都市整備部土木管理課では、東京都第五建設事務所等と連携して7月~8月にかけて錦糸1丁目~錦糸3丁目の区が管理する道路上に放置された下記の不法占拠物件の一斉撤去を実施するとの連絡がありました

1  不法占拠物件の内容

  1. 広告物(置き看板、昇り旗等)屋外広告物法第三条(広告物の表示等の禁止)及び東京都屋外広告物条例第六条(禁止区域)に違反する物件
  2. 植木、商品陳列、その他の工作物 道路法第42条(道路に関する禁止行為)に違反する物件
  3. 放置自転車 墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例第11条(放置禁止区域内の放置自転車に対する措置)に違反する放置自転車については、従来通り定期的に撤去作業を実施します

2 一斉撤去の内容

  1. 事前のPR   お知らせや区ホームページにより、居住者や各店舗への目的と内容をPRします
  2. 警  告 区職員が不法占拠物件の所有者を訪問し、道路区域から除去するとともに撤去に関する必要書類の提出を求めます
  3. 撤        去 警告日の翌日から七日後に道路上に置いてある不法占拠物件については、撤去します。撤去した物件につきましては、区の保管場所に3カ月間保管し、返却の意思表示がないものについては廃棄処分します
  4. 物件の返却 保管期間中に返却の申し出があった物件については、保管場所へ引き取りに来ると道路区域内に放置しないことの誓約書を提出した場合に返却します

問い合わせ窓口  墨田区都市整備部土木管理課占用担当 03-5608-6282~6283