錦糸三和町会会館 (墨田区錦糸3-9-4)利用に当たって(管理細則)
町会会館は、町会員皆様のご協力で建設された施設です。地域のコミュニティ活動や趣味の活動等を通じて、仲間づくりや豊かな生活にお役立てください。このため管理規約によりご利用頂けない場合があります。また建物や備品等を傷つけないよう大切にご利用願います。
項目 | 内容 |
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利用施設 | 2階会議室 (最大60名利用可) 3階和室 (最大50名利用可) |
利用時間 | 午前の部 午前9時から午後0時まで 午後の部 午後1時から午後5時まで 夜間の部 午後6時から午後9時まで 午前の部及び夜間の部は、各1時間前後の使用延長が出来ますが、近隣に迷惑がかからないよう騒音等に気をつけてください。 ※利用時間には、準備から後片付けまでの時間を含みます。 |
休館日 | 年末年始(12月29日から1月3日まで) 但し町会利用は除く 管理上、利用できないとき(工事・清掃等) |
申し込み開始 | 利用する月の2カ月前1日から利用する5日前まで申し込み順を原則にしますが、町会及び登録団体を優先します。 また利用日が重複する場合は、管理部長が利用施設を調整します。 |
申し込み方法 | 管理部長 3丁目 田村市郎 090-4666-8755
管理部員 2丁目 浅野光章 03-3625-7891 管理部員 3丁目 吉川冨美子 03-3622-1730 管理部員 4丁目 森田商店 ※利用申込書提出とともに使用料をお支払いください。 令和6年6月1日 現在 |
使用料 | 町会役員会・町会各部 無 料 登録A団体 1,000円 登録B団体 2,000円 一 般 3,000円 |
鍵の受け渡し | 各丁目の担当管理部員と鍵の受け渡しをします。 |
団体登録の申し込み | 登録有効期間の1カ月前から申し込みできます。 登録有効期間 毎年4月1日から翌年3月31日まで登録申込書とともに登録料(年間3,000円)をお支払いください。 |
その他 | 館内で飲食は出来ますが、全館禁煙になります。 ゴミは各自持ち帰りください。(途中で捨てないでください。) また会館の利用に当たって生じた傷害等は、原則自己責任となりますので、ご承知願います。 |
町会会館管理規約
第 1条 | 本会館は、墨田区錦糸3-9-4にその建造物を置き、錦糸三和町会会館と称す。 |
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第 2条 | 本会館の使用は、町会員相互の親睦、文化教養の向上及び共同の福利増進 並びに良好な地域社会の維持、発展に寄与することを目的とする。 第 1 項 政治的及び反社会的団体の集会、会合並びに営利を目的とする集会 会合等は使用できません。 第 2 項 当面の間、葬儀には使用できません。 第 3 項 本会館は、町会役員会等の利用を優先します。 第 4 項 本会館の利用者は、当町会会員であることを原則にしますが、近隣町会、 自治会の方も管理者の許可を受けて利用することができます。 |
第 3 条 | 本会館の管理運営は、会館管理部が担当する。 |
第 4 条 | 会館管理部は、部長 1名 、副部長は若干名で構成する。 |
第 5 条 | 本会館の増改築等の重要案件については、別途会館管理運営委員会を設けて審議する。会館管理運営委員会は、町会長、副町会長、会計部長、総務部長、 会館管理部長、その他の役員及び委員会で認める者で構成する。 |
第 6 条 | 本会館の利用者は、別に定める会館使用細則により事前に使用したい月日、時間 利用施設を会館管理部まで申し込み、その許可を受けます。 |
第 7 条 | 本会館の維持管理に要する費用は、会館特別会計を設け、これより支弁する。 会館使用料は会館特別会計に繰り入れる。 |
第 8 条 | 本会館の使用料は、別に定める会館使用細則により行うものとする。 |
第 9 条 | この規約に定めのない事項は、錦糸三和町会規約を準用する。 |
第 10 条 | 本規約は平成20年12月1日より施行する。 |
錦糸三和町会会館 使用申込書
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受付日時 年 月 日 | 受付担当者 | |||
申込者 | 団 体 名 | |||
代表者 名 | ||||
住 所 | ||||
連 絡 先 | ||||
紹 介 者 | ||||
使用日時
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月 日 曜日
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午前 午後 夜間 | ||
使用部屋
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2階会議室 3階和室 | |||
使用料金区分
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無 料 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
点検 事項 | 消灯 | 空調機 | 火元 | ごみ処理 |
点 検 者
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トイレ掃除 | 玄関施錠 | 警備セット | |
使用承諾書と鍵を速やかに貸し出し担当者にお戻しください |
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気が付いた事項 |