会館の利用

錦糸三和町会会館 (墨田区錦糸3-9-4)利用に当たって(管理細則)

町会会館は、町会員皆様のご協力で建設された施設です。地域のコミュニティ活動や趣味の活動等を通じて、仲間づくりや豊かな生活にお役立てください。このため管理規約によりご利用頂けない場合があります。また建物や備品等を傷つけないよう大切にご利用願います。

三和町会館
三和町会館
三和町会館
項目 内容
利用施設 2階会議室 (最大60名利用可)
3階和室 (最大50名利用可)
利用時間 午前の部 午前9時から午後0時まで
午後の部 午後1時から午後5時まで
夜間の部 午後6時から午後9時まで
午前の部及び夜間の部は、各1時間前後の使用延長が出来ますが、近隣に迷惑がかからないよう騒音等に気をつけてください。
※利用時間には、準備から後片付けまでの時間を含みます。
休館日 年末年始(12月29日から1月3日まで)
但し町会利用は除く
管理上、利用できないとき(工事・清掃等)
申し込み開始 利用する月の2カ月前1日から利用する5日前まで申し込み順を原則にしますが、町会及び登録団体を優先します。
また利用日が重複する場合は、管理部長が利用施設を調整します。
申し込み方法  管理部長 2丁目 清水静雄 3622-3925

管理部員 3丁目 田村市郎 3622-5511

管理部員 4丁目    栗原豊次 3623-0795

管理部員 4丁目 根本みどり3622-4664

※利用申込書提出とともに使用料をお支払いください。

使用料 町会役員会・町会各部    無  料
登録A団体        1,000円
登録B団体        2,000円
一 般          3,000円
鍵の受け渡し 各丁目の担当管理部員と鍵の受け渡しをします。
団体登録の申し込み 登録有効期間の1カ月前から申し込みできます。
登録有効期間 毎年4月1日から翌年3月31日まで登録申込書とともに登録料(年間3,000円)をお支払いください。
その他 館内で飲食は出来ますが、全館禁煙になります。
ゴミは各自持ち帰りください。(途中で捨てないでください。)
また会館の利用に当たって生じた傷害等は、原則自己責任となりますので、ご承知願います。

町会会館管理規約

第 1条 本会館は、墨田区錦糸3-9-4にその建造物を置き、錦糸三和町会会館と称す。
第 2条 本会館の使用は、町会員相互の親睦、文化教養の向上及び共同の福利増進
並びに良好な地域社会の維持、発展に寄与することを目的とする。
第 1 項 政治的及び反社会的団体の集会、会合並びに営利を目的とする集会
会合等は使用できません。
第 2 項 当面の間、葬儀には使用できません。
第 3 項 本会館は、町会役員会等の利用を優先します。
第 4 項 本会館の利用者は、当町会会員であることを原則にしますが、近隣町会、
自治会の方も管理者の許可を受けて利用することができます。
第 3 条 本会館の管理運営は、会館管理部が担当する。
第 4 条 会館管理部は、部長 1名 、副部長は若干名で構成する。
第 5 条 本会館の増改築等の重要案件については、別途会館管理運営委員会を設けて審議する。会館管理運営委員会は、町会長、副町会長、会計部長、総務部長、
会館管理部長、その他の役員及び委員会で認める者で構成する。
第 6 条 本会館の利用者は、別に定める会館使用細則により事前に使用したい月日、時間
利用施設を会館管理部まで申し込み、その許可を受けます。
第 7 条 本会館の維持管理に要する費用は、会館特別会計を設け、これより支弁する。
会館使用料は会館特別会計に繰り入れる。
第 8 条 本会館の使用料は、別に定める会館使用細則により行うものとする。
第 9 条 この規約に定めのない事項は、錦糸三和町会規約を準用する。
第 10 条 本規約は平成20年12月1日より施行する。

 

 

 
 

錦糸三和町会会館 使用申込書

 

受付日時  年  月  日      受付担当者
      申込者 団 体 名
代表者 名
住   所
連 絡 先
紹 介 者
 

使用日時

 

    

   月   日   曜日

 

 午前   午後   夜間
 

使用部屋

 

  2階会議室   3階和室
 

使用料金区分

 

 無  料  1,000円  2,000円  3,000円
 点検 事項 消灯 空調機 火元 ごみ処理
 点 検 者

 

トイレ掃除 玄関施錠 警備セット  
 

使用承諾書と鍵を速やかに貸し出し担当者にお戻しください

気が付いた事項