第1章 総則
(名称) | |
第1条 | この会は、錦糸三和町会という。 |
(区域) | |
第2条 | 1 この会は、墨田区錦糸二丁目、三丁目、四丁目を区域とする。 |
2 地区は区域内の番地とする。 | |
(事務所の所在地) | |
第3条 | この会は、事務所を墨田区錦糸三丁目9番4号錦糸三和町会会館に置く。 |
第2章 目的
(目的) | |
第4条 | この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。 |
(事業) | |
第5条 | この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1)会員相互の連絡事務に関すること | |
(2)地域の生活環境の改善及び向上に関すること | |
(3)会員相互の親睦、研修及び文化教養の向上に関すること | |
(4)会員の福利厚生に関すること | |
(5)集会施設の管理運営に関すること | |
(6)その目的を達成するために必要なこと |
第3章 会員
(会員) | |
第6条 | 1 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。 |
2 前項に該当しない個人または団体にあっては、この会の事業を賛助するために、賛助会員となることができる。 | |
(会費) | |
第7条 | 1 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 | |
(入会) | |
第8条 | 1 会員または賛助会員になろうとするものは、会長に届け出るものとする。 |
2 この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の入会を拒んではならない。 | |
3 この会の区域に入居した個人又は団体に対しては、この会は、これらの者にこの会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。 | |
(退会) | |
第9条 | 1 会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。 |
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものと見なす。 | |
(1)会の区域内に居住しなくなったとき | |
(2)死亡または解散したとき | |
(3)会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき | |
(拠出金の不返還) | |
第10条 | 退会した会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
第4章 役員
(役員) | |
第11条 | この会は、次の役員を置く。 |
(1)会長1名 | |
(2)副会長3名から8名 | |
(3)会計4名(内1名は部長) | |
(4)会計監査2名 | |
(5)総務 若干名(内1名は部長) | |
(6)部長若干名 | |
(7)副部長各部 5名以内 | |
(8) 幹事 各地区 1名 | |
(9) 代議員 各地区 1名 | |
(役員の選出) | |
第12条 | 1 会長、副会長は総会において選挙する。 |
2 第1項の規定にかかわらず、出席者の2/3以上の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。この場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。 | |
3 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするかどうかを総会にはかり、出席者の2/3以上の同意があった者をもって当選人とする。 | |
4 総務及び部長は正副町会長の推薦を得て、役員会において選出する。 | |
5 副部長は所属部長の推薦を得て、役員会において選出する。 | |
6 会計監査は、他の役員を兼ねることができない。 | |
7 幹事及び代議員は、各々の地区の互選で選出する。 | |
(役員の職務) | |
第13条 | 1 会長は、この会を代表し、会務を統括する。 |
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。 | |
3 会計は、この会の会計事務を処理する。 | |
4 会計監査は、この会の会計を監査する。 | |
5 総務は正副町会長会において、この会の運営に助言及び委託事項を処理する。 | |
5 部長は、担当事務を処理する。 | |
6 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき、又は部長がかけたときはその職務を代行する。 | |
7 幹事は、各地区を代表して、主に会の事業についての連絡にあたる。 | |
8 代議員は、総会において幹事と共に各地区を代表する。 | |
(役員の任期) | |
第14条 | 1 この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
2 会長、副会長に欠員が生じたときは、第17条5項を準用し、役員会の2/3以上の賛成を得て、補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | |
3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第5章 会議
(会議の種類) | ||
第15条 | 1 この会の会議は、総会、正副会長会、部長会、役員会とする。 | |
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。 | ||
(会議の構成) | ||
第16条 | 1 総会は、各地区の幹事、代議員、役員会の構成員をもって構成する。 | |
2 正副会長会は、正副会長、総務部長、会計部長及び総務をもって構成する。 | ||
3 部長会は、正副会長と各部長をもって構成する。 | ||
4 役員会は、正副会長、部長及び副部長をもって構成する。 | ||
(機能) | ||
第17条 | 1 総会は、次の事項を議決する。 | |
(1)事業計画及び収支予算に関すること | ||
(2)事業報告及び収支決算に関すること | ||
(3)規約制定改廃に関すること | ||
(4)役員の専任及び解任に関すること | ||
(5)その他この会の運営に係わる重要事項に関すること | ||
2 正副会長会は、次の事項を決議する。 | ||
総会に付議すべき事項に関すること | ||
3 部長会は、次の事項を決議する。 | ||
(1)総会で議決した事項の執行に関すること | ||
(2)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること | ||
4 役員会は、業務の執行に関することを決定する | ||
5 第1項に定める事項につき、急を要するものについては、役員会で議決の上執行し、会長はこれを次の総会において報告し、その承諾を求めなければならない。 | ||
(通常総会) | ||
第18条 | 通常総会は、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。 | |
(臨時総会) | ||
第19条 | 1 臨時総会は、正副会長会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 | |
(正副会長会、部長会、役員会) | ||
2 正副会長会及び部長会は、会長が必要と認めたときに開催する。 | ||
3 役員会は、原則として毎月20日に開催する。 | ||
(招集) | ||
第20条 | 1 総会、正副会長会、部長会及び役員会は、会長が招集する。 | |
2 会長は、第19条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 | ||
3 総会を招集する場合は、会員に対して会議の目的たる事項、日時、場所を記載した書面をもって、少なくても開催日の5日前までに通知しなければならない。 | ||
(議長) | ||
第21条 | 1 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。 | |
2 正副会長会、部長会及び役員会の議長は会長がこれに当たる。 | ||
(定足数) | ||
第22条 | 総会においては、構成員の2分の1以上、正副会長会、部長会および役員会にあっては、役員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。 | |
(議決) | ||
第23条 | 1 総会の議事は、出席構成員の過半数をもって決定する。 | |
2 正副会長会、部長会及び役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決定する。 | ||
3 可否同数のときは、議長がこれを決定する。この場合において、議長は議決に加わる権利を有しない。 | ||
(書面表決及び表決委任) | ||
第24条 | やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員等は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の適用については、会議に出席したものと見なす。 | |
(議事録) | ||
第25条 | 1 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 | |
(1)会議の日時及び場所 | ||
(2)会員又は役員の現在数 | ||
(3)会議に出席した役員等の数及び指名(書面表決者及び委任者を含む) | ||
(4)議決事項 | ||
(5)議決の経過の概要及びその結果 | ||
(6)議事録署名人の選任に関する事項 | ||
2 議事録には、議長及び会議に出席した役員等のなかからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。 |
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第26条 | この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
(1)会費 | |
(2)寄付金品 | |
(3)事業に伴う収入 | |
(4)資産から生じた収入 | |
(5)その他の収入 | |
(6)別表に掲げる資産 | |
(資産の管理) | |
第27条 | 1 この会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によって定める。 |
2 別表に掲げる資産は、これを処分し又は担保に供することができない。 | |
ただしやむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し担保に供することことができる。 | |
(経費の支弁) | |
第28条 | この会の経費は、資産をもって支弁する。 |
(事業計画及び収支予算) | |
第29条 | この会の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前に、総会の議決により定める。 |
(事業報告及び収支決算) | |
第30条 | この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2カ月以内にその年度末の財産目録とともに会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
(事業年度) | |
第31条 | この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更) | |
第32条 | この規約は、総会において出席構成員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。 |
(解散及び残余財産の処分) | |
第33条 | 1 この会が総会の議決に基づいて解散する場合は、出席構成員の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、この会の類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。 |
第8章 雑則
(書類及び帳簿類の備えつけ) | |
第34条 | この会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えつけて置かなければならない。 |
(1) 規約 | |
(2) 認可に関する書類 | |
(3) 役員会に関する書類 | |
(4) 会員に関する書類 | |
(5) 会議議事録 | |
(6) 会員名簿 | |
(7) 資産台帳 | |
(8) 収支及び支出に関する帳簿及び証拠書類 | |
(9) 各事業年度末の財産目録及び収支決算書 | |
(10) 事業計画書及び収支予算書 | |
(11) その他の必要な書類及び帳簿 | |
(細則) | |
第35条 | 役員会は、この規約を実施するにあたって、必要がある場合には細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。 |
(施行期日) 1 この規約は、平成10年4月25日から施行する。 |
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(旧規約の廃止) 2 現会則は、廃止する。 |
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(経過処置) 3 この規約の施行期日における役員は、この規約の定めにかかわらず、その任期は平成12年3月31日までとする。 4 この規約の適用に伴うその他の必要な経過処置については、役員会の議決を経て別に定める。 (規約改訂) 5 (役員)第11条、(役員の選出)第12条、(役員の任期)第14条 (会議の構成)第16条及び(通常総会)第18条は平成18年4月27日の通常総会において改訂した。 |
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(1)戸数50戸を超える集合住宅に、当該住宅担当の役員を置くことができる。 | |
(2)戸数50戸から100戸に対し、1名 戸数100戸以上に対し、2名とする。 | |
(規約改訂) | |
(事務所の所在地)第3条は、錦糸三和町会会館が完成し、住居表示が確定したため、平成20年11月20日の役員会において、規約第17条第5項に基づき改訂した。 | |
令和4年5月27日の通常総会において、(役員)第11条副会長3名から8名に総務
若干名を追加、(役員の選出)第12条4項に総務を追加、(役員の職務)第13条5項 及び(会議の構成)第16条2項を追加改訂した。 |